1949-05-17 第5回国会 参議院 法務委員会 第15号
ところが又二十四條の準用になりますと、これは法律上許さない場合もあるし、錯誤というようなこともありますが、よく年月日の錯誤その他の当然附けなければならん、この場合においては報告書を附けて出すのであるが、四十四條になりますと、檢案書であるとか、診断書というようなものを附けて出すのだが、そういうものを出さんという場合、町村町が誤まつてそれを受付けたならば、町村長が自分の方で又職権でやることもできますが、
ところが又二十四條の準用になりますと、これは法律上許さない場合もあるし、錯誤というようなこともありますが、よく年月日の錯誤その他の当然附けなければならん、この場合においては報告書を附けて出すのであるが、四十四條になりますと、檢案書であるとか、診断書というようなものを附けて出すのだが、そういうものを出さんという場合、町村町が誤まつてそれを受付けたならば、町村長が自分の方で又職権でやることもできますが、
それからこれも先ほど政務次官の説明にございましたように、現在東京ほか七大都市におきまして、都市の地域におきましては、死因不明の死体について檢案、または解剖をすることができることにポツダム省令でなつておるのであります。これをこの法律の方に織り込みまして、法律化しようということで一緒に入つております。
田中角榮氏は、法務政務次官の重要な地位に置かれながら、しかむ事檢案に関する重要なポストにありながら、直接檢察廳の指揮に当る身分でありながら、身みずから犯罪行為の嫌疑に上りまして現在この取調べを受けつつある。かかる人物を出したことに関して、責任なしと言い得るものでございましよろかどうか。
本年の被害総額を集計いたしました数字を檢案するとき、建設省の分において五百十七億といい、農林省分において三百十八億という数字が報告せられておるのであります。さらに運輸省、商工省の関係を考えますと、その数字は、けだし莫大な額に上るのであります。なおまた、二十二年度、二十一年度、はなはだしきは二十年度の予定が未完成の部分も、かなり現在あるような状態であります。
あるいは檢案書を書くのでございますか。
死亡してしまいました場合に、医師が初めてこれを見ます場合には、死体檢案奥の制度がございます。
○有田委員 最後にお聽きしたいのは、昨日果し上げました檢案医の問題でありますが、政府の現状の檢案医の状態ははなはだ手ぬるいのでありまして、私が昨日申しましたのは、全國的に少くとも小都市以上の所におきましては、死亡した者の診断は、必ず政府の檢案医がこれをみるというようにすべきだと思うのであります。
○片山國務大臣 私は、檢案当局が司法大臣に申し出、司法大臣が私にそれを申し出て來たので、私はこれを信じて諸君に御提示いたしたのであります。
現行の戸籍法によりますと、診斷書、檢案書、檢視調書の三つが上つております。私わかりませんでいろいろお伺いすることは恐縮でありますが、まずこの檢視調書というものが八十六條から除かれております。現行法百十六條には檢視調書という言葉が表われておりますが、八十六條からはこれを除いてありますが、特にお除きになりました理由をお伺いしたいのであります。
檢案書というものと、檢視調書というものは、どういうものであるか。形式等を定めることが法律できまつておりません。そうしますと、命令で定めるのか、必要な事項として法務總裁がこれを規定していくのか。それをお聽きしておきたいと存じます。
主要都市に監察医というものをおきまして、死因の明らかでない死体は、この監察医が檢案または解剖を行つて、その死因を明らかにいたすことに相なつたのであります。そこで、この監察医が死因調査を済ませた死体で、引取人のないものを学校長に交付して、解剖または標本の材料にさせようというのが提案の趣旨でございます。
さいわいに連合軍總司令部の指令に基きまして、本年一月厚生省令第一號が公布され、主要都市に監察醫が設置せられ、死因不明死體について檢案または解剖を行つてその死因を明らかにすることに相なつたのでありますが、今般さらに右の指令に基きまして、監察醫が死因調査をすませた死體であつて引取者のないものを、醫學または齒學に關する學校に交付して、解剖または標本の材料に用いることを認め、もつて前述の死體入手難を緩和するとともに
幸いに連合軍総司令部の指令に基ずきまして、本年一月厚生省令第一号が公布され、主要都市に監察医が設置され、死因不明死体について檢案又は解剖を行い、その死因を明らかにすることに相成つたのでありますが、今般更に右の指令に基ずきまして、監察医が死因調査を済ませた死体であつて引取り者のないものを、医学又は歯学に関する学校に交付して、解剖又は標本の材料に用いることを認め、從來医学又は歯学に関する学校における死体解剖
○草葉隆圓君 実際上はよく分りますが、條文としてむしろ監察医が檢案を開始してから、必要によつて解剖に処して、死因が分つて初めて学校へやるそうじやないと学校へやれないわけでしよう。だから学校へ行つた時にはすでに檢案をし、又必要の場合の解剖を済まして、その後でないと学校へ行けないというのが第一條の趣旨であります。そうすると学校へ行つてからどう取り扱うかということが問題になります。
○草葉隆圓君 ちよつとお尋ねいたしますが、第二條の「監察医が檢察を開始した後」という、これはどういう意味でしようか、これだけの文句はない方が、間違いなしでいいんじやないかそれで、それは多分第一條によりますと、既に監察医が檢案又は解剖をした死体であつて、そうしてそれが許された死体を学校に交付する、交付してそれを受取つた学校が、更に「監察医が檢案を開始した後」とこういうことになるこの條文から申しますと…
それにも拘らず「監察医が檢案を開始した後」というふうにいたしましたのは、監察医の実際のやり方は、現場へ監察医が参りまして、死体の檢案をいたしまして、それで大体死因の明瞭になるものでございまするし、又死体によりましては檢案だけでは死因が判明をせずに、更にそこから解剖室へ運びまして、そうして解剖所でいわゆる病理解剖をいたしまして、そうして死因の明瞭になるものも相数あるのでございます。
幸いに連合軍総司令部の指令に基きまして、本年一月厚生省令第一号が公布され、主要都市に監察医が設置せられ、死因不明死体について檢案又は解剖を行なつて、その死因を明らかにすることに相成つたのでありますが、今般更に右の指令に基きまして、監察医が死因調査を済ませた死体であつて、引取者のないものを、医学又は歯学に関する学校に交付して、解剖又は標本の材料に用いることを認め、以て前述の死体入手難を緩和すると共に、